「強い女メーカー」の作者っ…!
画像メーカー作成サービスPicrew「強い女メーカー」の作者っ…!
お前、何やってんだよ…! 何やっちゃんてんだよっ…!
お前の作った「強い女メーカー」が“商用利用禁止”だからって、スクショで紹介しただけの奴に著作権侵害で50万円請求したらしいな…
何やってんだよ…! ダメだろっ…!
「強い女メーカー」の作者よ…、これはやり過ぎだよ…
俺、お前の作った「強い女メーカー」使ってみたぞ…
面白いアイデアじゃねぇか…、なかなか良かったと思うぞ…!
けど…、これからもっともっと面白いコンテンツやサービスを考えて、もっともっと活躍しようって時に…
ダメだろっ…!
こんな無茶苦茶なこと言ってたら、お前の考えたコンテンツやサービスを誰も紹介してくれなくなるぞっ!
………
でもな…、お前の気持ちは分からんでもない…
自分の考えたサービスを引用して小銭稼ぎしようとしてる奴に腹が立っちゃったんだよな!?
思った以上に話題になり過ぎて、後に引けなくなっちゃってるんだよな!?
分かる、分かるよ…
………
上から目線で変なこと言って、すみませんっm(__)m
YouTuberシバターさんの「○○を救いたい」シリーズのパロディがやりたかっただけですw
ここから真面目に記事書きます!
みなさん、こんにちわ!
ジャングルオーシャンのラファエロです!
冒頭でも触れた通り、現在物議を醸している「強い女メーカー」。
作者の主張は、広告付きのWebページに無断でスクリーンショットを貼り付けるのは「無断商用利用」であり、著作権侵害にあたるというものだそうです。
詳しい経緯をしりたい方は、下記の記事を見てみてください!
正直、「こんなことで著作権侵害になるの?」と思っている方は多いのではないでしょうか?
もしかしたら、ちょっとしたことで自分が著作権侵害で訴えられることがあるかもっ!
あるいは自分の作品やサービスが著作権侵害されるというパターンも…
ということで、今回は著作権に関する基本知識や過去に実際にあった著作権侵害問題と裁判例などをまとめてみました!
著作権に関する基本知識
著作権は、作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利
まず、「著作権」って何なんだ?ということで概要がこちら!
引用元:Wikipedia
Wikipediaから引用させていただきましたが、著作権とはこういうことだそうですw
著作権は、作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利なんです!
著作物を創作した時点で「著作権」は付与される
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に付与されます。
なので、何か登録などを行う必要はないんです!
著作権は「アイデア」は保護しない
著作権法2条1項1号に「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」という条文があります。
これは、あくまで「(具体的な)表現」に限られており、意外かもしれませんが「アイデア」は保護されないんです!
著作者は、人格的な権利と財産的な権利の2つを持つ
著作者の権利は、人格的な利益を保護する「著作者人格権」と財産的な利益を保護する「著作財産権」の二つに分かれます。
著作者人格権は、心を守る権利
著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり相続したりすることはできません。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっているんです!
- 公表権
- 氏名表示権
- 同一性保持権
著作者人格権について詳しくは知りたい方は、下記にリンクに著作権法第18条~第20条の記載がありますのでご確認ください。
著作財産権は、財布を守る権利
財産的な意味の著作権は、その一部または全部を譲渡したり相続したりできます。権利を譲り受けたり、相続したりした人は著作権を有する「著作権者」となります!
- 複製権
- 上演権/演奏権
- 上映権
- 公衆送信権/伝達権
- 口述権
- 展示権
- 頒布権
- 譲渡権
- 貸与権
- 翻案権
著作財産権について詳しくは知りたい方は、下記のリンクに著作権法第21条~第28条の記載がありますのでご確認ください。
著作権の保護期間は、著作者の死後50年まで
著作権の保護期間は、現行法で著作者の死後50年まで有効なんです!
例えば、サルバドール・ダリ(1989年1月23日没)の絵画は2039年まで著作権が存続しているため、広告などに使用する場合は著作者に許諾を得る必要があります。
一方、ダ・ヴィンチ(1519年5月2日没)の著作物は著作権が消滅しており、許諾を得ない場合でも広告などに利用可能なんです!
ただ、所蔵者からのクレームに備え、免責事項を付ける選択肢はあり。
例外として、下記のようなパターンもあります!
- 無名、変名の著作物 → 公表後50年
- 団体名義の著作物 → 公表後50年
- 映画の著作物 → 公表後70年
過去の著作権侵害問題・裁判例
ここからは過去に実際にあった著作権侵害問題・裁判例を見ていこうと思います!
東京五輪エンブレム問題
まだ記憶に新しい佐野研二郎氏の「東京五輪エンブレム問題」。
意外と知られていませんが、五輪エンブレム自体は知的財産の観点から「問題なし」との意見が多いんです。
しかし、第三者のデザインをトレースした過去の作品(トートバック問題)やプレゼンテーション用資料での他人の著作物の扱いなどといったエンブレム以外の部分が著作権侵害に当たっていました。そのため、このエンブレム問題自体が著作権侵害だったというイメージなってしまっていますよね(^^;)
みずみずしいスイカ写真事件(裁判例)
事件の概要については、下記のリンクでチェックしてみてください。
こちらは被写体の選択・構図の模倣は著作権侵害に当たるかが問題となった裁判例です。
一審では、被写体の選択・組み合わせ・配置等は「アイデア」なので、「アイデア」の模倣は著作権侵害にならないとされました。
しかし、二審で被写体の選択・組み合わせ・配置等も創作的「表現」になり得るということで、著作権侵害に当たるという結果になりました。
廃墟写真事件(裁判例)
事件の概要については、下記のリンクでチェックしてみてください。
こちらも被写体の選択・構図の模倣は著作権侵害に当たるかが問題となった裁判例。
廃墟の選択は「アイデア」であって、それぞれ被写体、構図、撮影方向そのものは、表現上の本質的な特徴ということはできないということで、著作権侵害ではないという結果になっています。
祇園祭写真事件(裁判例)
事件の概要については、下記のリンクでチェックしてみてください。
他人の撮影した写真を元に無許可でイラスト化し利用したら、撮影者の著作権侵害に当たるかが問題となった裁判例。
こちらは著作権侵害になるという結果になっており、他人の写真を無許可でイラスト化またはCG化することは著作権侵害になり得るそうです。
顔真卿自書建中告身帖事件(裁判例)
事件の概要については、下記のリンクでチェックしてみてください。
著作者の許諾を得た上で、さらに所有者の許諾も得なければ著作権侵害に当たるのかが問題となった裁判例。
所有者には、著作権の利用を禁止する権利はないということで著作権侵害には当たらないという結果になっています。
著作権侵害問題って、難しい…
さて、大まかに著作権についての基本知識や過去の著作権侵害問題の例などご紹介してきましたが、著作権侵害問題って、難しいですね(^^;)
タイトルにもあるように「強い女メーカー」の作者を救ってあげたいのですが、難しすぎてゴリラの僕には無理そうですw
みなさんも著作物の扱いには気をつけましょう!
以上、ラファエロでした!